事務所紹介

今月のごあいさつ

4月に入りました。先月終わり頃に各地で桜の開花宣言がなされました。今、あちこちで桜を見ることができます。俗に桜前線と呼ばれますが、ひと頃と比べると間隔が短くなったような気がします。
卒業式には間に合わなかった桜ですが、入学式には満開のタイミングになればいいですね。4月は多くの人にとって節目の月になります。先程述べた卒業式、入学式、そして、入社式、など。新たな旅立ちが幸多いものであることを願います。
花粉や黄砂が飛びかっておりますが、皆様、お身体には充分御留意して下さい。

敬具

 

〒460-0002  名古屋市中区丸の内3丁目6番27号
EBSビル2階
中村・林法律事務所

中村正典
弁護士 中村正典
林友梨
弁護士 林友梨

アクセス

住所

〒460-0002
名古屋市中区丸の内3-6-27 EBSビル2階

アクセス方法

地下鉄 久屋大通駅北改札口2A出口を出て、
そのまま北に行き、
2筋目の通り「魚ノ棚通」を西に行き(左折)、
4番目のビル2階

お電話でのお問い合わせ

052-971-7424

営業時間

平日 9:00~18:00

料金について

法律相談料

30分あたり5,500円(税込)頂きます。

民事事件

  • 着手金…事件などの依頼などを受けた時
  • 報酬金…事件などの処理が終了した時
  • 実費等…事件処理に必要な収入印紙代、交通通信費、宿泊料、保証金

※着手金と報酬金には、消費税がかかります。

(1)訴訟(非訟・家事審判・行政審判・仲裁・手形小切手)事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

事件の内容により、30%の範囲内で増減額いたします。
着手金は、10万円を最低額とします。
手形小切手事件の着手金・報酬金は、上記の2分の1とし、5万円を最低額とします。

※上記に別途消費税がかかります。

(2)調停および示談交渉(裁判外の和解交渉)事件

上記(1)に準じます。ただし、事情により3分の2に減額することも可能です。
着手金は、10万円を最低額とします。

※上記に別途消費税がかかります。

(3)離婚事件

離婚事件の内容 着手金 報酬金
離婚調停・離婚交渉事件 30万円程度 30万円程度

離婚の調停に引き続き訴訟を受任する時の着手金は、上記の金額を受領したことを前提に
10乃至15万円程度をお願いすることとなります。

※上記に別途消費税がかかります。

顧問料

事業者月額 33,000円(税込)程度
相談量、企業規模等によって異なります。

メールでお問い合わせ

メールフォームはこちら

お電話でお問い合わせ

052-971-7424

平日 9:00~18:00